はじめに
家族葬が終わった後、遺族が直面するのが相続手続きです。相続には「死亡届の提出」「遺産分割協議」「相続税の申告」など、さまざまな手続きが必要であり、期限が決められているものもあります。
「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが多すぎて混乱する」と感じることも多いですが、事前に流れを理解しておくことでスムーズに進めることが可能です。
本記事では、家族葬後に必要な相続手続きと、遺産分割を進めるためのポイントを詳しく解説します。
【家族葬後すぐに行う手続き】(7日以内)
1. 死亡届の提出
故人が亡くなった場合、死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。
【必要書類】
- 死亡診断書(病院や医師が発行)
- 死亡届(役所で入手可能)
- 届出人の本人確認書類
死亡届を提出すると、「火葬許可証」が発行され、火葬を行う際に必要となります。
2. 健康保険・年金の資格喪失手続き
故人が健康保険や年金を受給していた場合は、資格喪失の手続きを行います。
- 【国民健康保険】…14日以内に市区町村役場で手続き
- 【厚生年金】…勤務先または年金事務所で手続き
- 【後期高齢者医療制度】…14日以内に手続き
3. 生命保険の請求
故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡し、死亡保険金の請求手続きを行います。
【必要書類】
- 死亡診断書のコピー
- 保険証券
- 受取人の本人確認書類
【相続の選択と手続き】(3ヶ月以内)
4. 遺言書の確認
相続手続きを進める前に、遺言書の有無を確認することが重要です。
- 公正証書遺言がある場合は、そのまま執行
- 自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で「検認手続き」を行う
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
5. 相続放棄・限定承認(期限:3ヶ月以内)
相続財産に借金や負債が多い場合、相続放棄または限定承認を検討します。
【選択肢】
- 相続放棄…すべての相続を放棄し、財産も負債も引き継がない
- 限定承認…プラスの財産の範囲内で負債を相続する
相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要です。
【遺産分割協議と相続税の申告】(4〜10ヶ月以内)
6. 相続人の確定
相続人を確定するため、故人の戸籍謄本を取得します。主な相続人は以下の通りです。
- 第1順位:配偶者と子
- 第2順位:両親
- 第3順位:兄弟姉妹
7. 遺産分割協議
相続人が確定したら、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決めます。
【遺産分割協議のポイント】
- 相続人全員が参加し、話し合う
- 協議内容を「遺産分割協議書」に記録し、全員が署名捺印
- 不動産や金融資産の名義変更手続きを行う
8. 相続税の申告と納税(期限:10ヶ月以内)
相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が発生します。
【相続税の申告・納税の流れ】
- 相続財産を評価し、課税対象か確認
- 相続税の申告書を税務署に提出
- 税金を納付
申告期限は相続開始から10ヶ月以内なので、早めの準備が必要です。
【家族葬後の相続をスムーズに進めるためのポイント】
1. 早めに相続の方針を決める
「相続するのか、放棄するのか」を早めに決めることで、手続きの遅れを防げます。
2. 遺産分割の話し合いは冷静に
相続トラブルを防ぐため、感情的にならず、客観的に話し合うことが重要です。
3. 必要に応じて専門家に相談
相続税や遺産分割で困った場合は、司法書士・税理士・弁護士に相談するとスムーズに解決できます。
まとめ
家族葬後の相続手続きは、早めに進めることでスムーズに対応できます。
【相続手続きのポイント】
- 死亡届や健康保険・年金の手続きを早めに行う
- 相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月以内)に注意
- 遺産分割協議を冷静に進め、遺産分割協議書を作成
- 相続税の申告期限(10ヶ月以内)を守る
計画的に手続きを進め、トラブルなく相続を完了させましょう。